日本では大麻は、麻薬の一種として法律で禁止されています。大麻取締法第一条では「大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)、並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と記述があることを知っている人は多くありません。大麻草由来の物でも合法的に販売されている物は多いです。例えば鳥のえさや七味唐辛子の中に含まれている麻の実は、加熱処理を施すことで合法的に販売できます。これと同様に大麻草由来であっても日本で販売されているCBDは、厚生労働省・検疫所に成分分析表・製造工程表などを提出し、成熟した茎や種子を原料としていることを証明されているため合法で販売可能です。